地方行政連絡会議法

昭和四十年法律第三十八号
分類 法律
カテゴリ   地方自治
最終編集日 : 2023年 01月10日 07時53分

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1項

地方行政連絡会議は、地方公共団体が、国の地方行政機関と連絡協調を保ちつつ、その相互間の連絡協同を図ることにより、地方における広域にわたる行政の総合的な実施 及び円滑な処理を促進し、もつて地方自治の広域的運営の確保に資することを目的とする。

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1項

地方行政連絡会議(以下「連絡会議」という。)は、別表で定めるところにより、都道府県 及び地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)をもつて組織する。

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1項

連絡会議は、第一条の目的を達成するため、地方における広域にわたる行政の計画 及び実施について必要な連絡 及び協議を行なう。

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1項

前条の連絡 及び協議を行うための会議(以下「会議」という。)は、連絡会議を組織する都道府県 及び指定都市の長のほか、第一号から 第十一号までに規定する国の地方行政機関で当該連絡会議を組織する都道府県の区域の全部 又は一部を管轄区域とするものの長 及び第十二号に掲げる者をもつて構成する。

一 号
沖縄総合事務局
二 号

管区警察局(警視庁 及び北海道警察本部を含む。

三 号

管区行政評価局(沖縄行政評価事務所を含む。

四 号
財務局
五 号
地方農政局
六 号
森林管理局
七 号
経済産業局
八 号
地方整備局
九 号
北海道開発局
十 号

地方運輸局(運輸監理部を含む。

十一 号
その他政令で定める国の地方行政機関
十二 号

関係のある公共的団体の機関の長 又は関係のある地方公共団体の機関の連合組織の代表者で連絡会議において委嘱するもの

2項
会議に、議長 及び副議長を置く。
3項

議長は、会議において定める都道府県知事をもつて充て、副議長は、議長が会議にはかつて指名する者をもつて充てるものとする。

4項
議長は、会議を主宰し、連絡会議を代表する。
5項

副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

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1項

会議において協議がととのつた事項については、会議の構成員は、その協議の結果を尊重してそれぞれ その担任する事務を処理するように努めるものとする。

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1項

連絡会議は、必要があるときは、会議における協議事項に関係のある国の行政機関、公共的団体 又は地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他 必要な協力を求めることができる。

2項

連絡会議は、会議における協議事項に関係のある国の行政機関、公共的団体 又は地方公共団体に対し、その求めに応じて、会議において協議した事項に関する資料を提供しなければならない。

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1項

連絡会議は、必要があるときは、会議における協議事項に関係のある大臣 又は公共的団体の長に対し意見を申し出ることができる。

2項

会議における協議事項に関係のある大臣は、必要があるときは、当該関係のある所管事務について連絡会議の意見をきくことができる。

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1項

連絡会議の運営に要する経費は、連絡会議を組織する都道府県 及び指定都市の負担とする。

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1項

連絡会議は、会議を開催したつど、会議の結果を総務大臣 及び会議における協議事項に関係のある大臣に報告するものとする。

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1項

この法律に定めるもののほか、連絡会議の庶務 その他連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議が定める。

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