1項 地方行政連絡会議(以下「連絡会議」という。)は、別表で定めるところにより、都道府県 及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)をもつて組織する。