この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び第五条 並びに附則第四条から 第六条まで、第九条、第十四条 及び第十八条の規定は、平成十一年三月一日から施行する。
地方行政連絡会議法
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昭和四十年法律第三十八号
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附 則
平成一〇年一〇月一九日法律第一三五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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