表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
地方行政連絡会議法
#
昭和四十年法律第三十八号
#
附 則
昭和五九年五月八日法律第二五号
分類
法律
カテゴリ
地方自治
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月10日 07時53分
HOME
地方自治
地方行政連絡会議法
附 則 - 昭和五九年五月八日法律第二五号
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。