地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2023年 08月16日 08時52分


1項

株式会社脱炭素化支援機構は、温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する事業活動を含む。)及び当該事業活動を支援する事業活動(以下「対象事業活動」という。)に対し、資金供給 その他の支援を行うことにより、地球温暖化の防止と我が国の経済社会の発展の統合的な推進を図りつつ脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする株式会社とする。

1項

株式会社脱炭素化支援機構(以下「機構」という。)は、を限り、設立されるものとする。

1項

政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。

1項

機構は、会社法平成十七年法律第八十六号第百九十九条第一項に規定する募集株式(第七十四条第一号において「募集株式」という。)、同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債(第三十六条の三十六 及び同号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換 若しくは株式交付に際して株式、社債 若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。

2項
機構は、新株予約権の行使により株式を発行したときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
3項
機構の借入金の現在額 及び社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、機構の資本金 及び準備金の額の合計額に政令で定める倍数を乗じて得た額を超えることとなってはならない。
1項
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
1項

機構は、その商号中に株式会社脱炭素化支援機構という文字を用いなければならない。

2項

機構でない者は、その名称中に脱炭素化支援機構という文字を用いてはならない。