第四十六条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金
に処する。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第七十一条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正