地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第十一章 罰則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2023年 08月16日 08時52分


1項

機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。第七十条 及び第七十四条において同じ。)、監査役 又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。


これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。

2項

前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

1項

第六十六条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2項

前条第一項の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。

1項

第三十六条の十五の規定に違反して、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第三十六条の三十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与、監査役 又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

第四十六条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

第二十二条の十四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

第三十八条第六項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第七十一条 又は前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、各本条の刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与 又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第三十六条の五第一項の規定に違反して、募集株式、募集新株予約権 若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換 若しくは株式交付に際して株式、社債 若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。

二 号

第三十六条の五第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。

三 号

第三十六条の二十一第一項 又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。

四 号

第三十六条の二十三第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。

五 号

第三十六条の二十五第二項 又は第三十六条の二十七第一項の規定に違反して、環境大臣に通知をしなかったとき。

六 号

第三十六条の三十第一項の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。

七 号

第三十六条の三十二の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書 若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。

八 号

第三十六条の三十四第二項の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第五十六条第二項の規定による命令に違反した者

1項

第三十六条の七第二項の規定に違反して、その名称中に脱炭素化支援機構という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。