次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料
に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十六条第二項の規定による命令に違反した者