政府は、温室効果ガスの排出 及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第四条1(a)に規定する目録 及び京都議定書第七条1に規定する年次目録を作成するため、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量 及び吸収量を算定し、環境省令で定めるところにより、これを公表するものとする。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第七条 # 温室効果ガスの排出量等の算定等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正