地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第三十七条 # 地球温暖化防止活動推進員

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

都道府県知事 及び指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)は、地域における地球温暖化の現状 及び地球温暖化対策に関する知識の普及 並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。

2項
地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 号
地球温暖化の現状 及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。
二 号
住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導 及び助言をすること。
三 号
地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供 その他の協力をすること。
四 号
温室効果ガスの排出の量の削減等のために国 又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。