都道府県知事 及び指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)は、地域における地球温暖化の現状 及び地球温暖化対策に関する知識の普及 並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。
地球温暖化対策の推進に関する法律
第七章 地球温暖化対策の普及啓発等
都道府県知事等は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県 又は指定都市等にそれぞれ一を限って、地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「地域センター」という。)として指定することができる。
前号に規定する照会 及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報 及び資料を分析すること。
地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
前各号の事業に附帯する事業
都道府県知事の指定する地域センターは、前項に規定する事業のほか、当該都道府県の区域内の指定都市等の長が指定する地域センターの事業について連絡調整を図るものとする。
都道府県知事等は、その指定に係る地域センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
地域センターの役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、第二項第二号 若しくは第三号に掲げる事業 又は同項第六号に掲げる事業(同項第二号 又は第三号に掲げる事業に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第一項の指定の手続 その他地域センターに関し必要な事項は、環境省令で定める。
環境大臣は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
地球温暖化の現状、地球温暖化対策の重要性 及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置についての二以上の都道府県の区域における啓発活動 及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
前号に掲げるもののほか、地球温暖化 及び地球温暖化対策に関する調査研究 並びに情報 及び資料の収集、分析 及び提供を行うこと。
前各号の事業に附帯する事業
環境大臣は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
前条第四項、第五項 及び第七項の規定は、全国センターについて準用する。
この場合において、
同条第四項中
「都道府県知事等」とあるのは
「環境大臣」と、
同条第五項中
「都道府県知事等」とあるのは
「環境大臣」と、
「第一項」とあるのは
「次条第一項」と、
同条第七項中
「第一項」とあるのは
「次条第一項」と
読み替えるものとする。
地方公共団体、地域センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民 その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に関し必要となるべき措置について協議するため、地球温暖化対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。