地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第三十八条 # 地域地球温暖化防止活動推進センター

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

都道府県知事等は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県 又は指定都市等にそれぞれを限って、地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「地域センター」という。)として指定することができる。

2項
地域センターは、当該都道府県 又は指定都市等の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
一 号
地球温暖化の現状、地球温暖化対策の重要性 及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、事業者 及び住民に対する啓発活動 及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員 及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
二 号
日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、照会 及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
三 号

前号に規定する照会 及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報 及び資料を分析すること。

四 号

地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。

五 号
地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県 又は指定都市等が行う施策に必要な協力をすること。
六 号

前各号の事業に附帯する事業

3項

都道府県知事の指定する地域センターは、前項に規定する事業のほか、当該都道府県の区域内の指定都市等の長が指定する地域センターの事業について連絡調整を図るものとする。

4項
都道府県知事等は、その指定に係る地域センターの財産の状況 又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該地域センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
5項

都道府県知事等は、その指定に係る地域センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

6項

地域センターの役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、第二項第二号 若しくは第三号に掲げる事業 又は同項第六号に掲げる事業(同項第二号 又は第三号に掲げる事業に附帯するものに限る)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

7項

第一項の指定の手続 その他地域センターに関し必要な事項は、環境省令で定める。