地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第三十六条の三十三 # 政府保証

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律昭和二十一年法律第二十四号第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第三十六条の五第一項の社債 又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。