地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第六節 財務及び会計

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2023年 08月16日 08時52分


1項

機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の予算を環境大臣に提出して、その認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の予算には、その事業年度の事業計画 及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。

1項
機構の剰余金の配当 その他の剰余金の処分の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1項

機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書 及び事業報告書を環境大臣に提出しなければならない。

1項

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律昭和二十一年法律第二十四号第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第三十六条の五第一項の社債 又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。