地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第三十六条の三十二 # 財務諸表

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書 及び事業報告書を環境大臣に提出しなければならない。