機構は、第三十六条の二十三第一項各号に掲げる業務の完了により解散する。
地球温暖化対策の推進に関する法律
#
平成十年法律第百十七号
#
略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第三十六条の三十八 # 機構の解散
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正