環境大臣 及び国の行政機関の長は、機構 及び対象事業者に対し、これらの者の行う事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言 その他の援助を行うよう努めなければならない。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第三十六条の二十八 # 国の援助等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
前項に定めるもののほか、環境大臣 及び国の行政機関の長は、機構 及び対象事業者の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。