環境大臣 及び国の行政機関の長は、機構 及び対象事業者に対し、これらの者の行う事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言 その他の援助を行うよう努めなければならない。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第五節 国の援助等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
前項に定めるもののほか、環境大臣 及び国の行政機関の長は、機構 及び対象事業者の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
国は、対象事業活動支援 その他の対象事業活動の円滑かつ確実な実施に寄与する事業を促進するために必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるように努めなければならない。