政府は、少なくとも三年ごとに、我が国における温室効果ガスの排出 及び吸収の量の状況 その他の事情を勘案して、地球温暖化対策計画に定められた目標 及び施策について検討を加えるものとする。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第九条 # 地球温暖化対策計画の変更
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
政府は、前項の規定による検討の結果に基づき、必要があると認めるときは、速やかに、地球温暖化対策計画を変更しなければならない。
前条第三項 及び第四項の規定は、地球温暖化対策計画の変更について準用する。