地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第九条 # 地球温暖化対策計画の変更

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

政府は、少なくとも三年ごとに、我が国における温室効果ガスの排出 及び吸収の量の状況 その他の事情を勘案して、地球温暖化対策計画に定められた目標 及び施策について検討を加えるものとする。

2項

政府は、前項の規定による検討の結果に基づき、必要があると認めるときは、速やかに、地球温暖化対策計画を変更しなければならない。

3項

前条第三項 及び第四項の規定は、地球温暖化対策計画の変更について準用する。