地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第二十一条 # 地方公共団体実行計画等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

都道府県 及び市町村は、単独で 又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県 及び市町村の事務 及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。

2項
地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 号
計画期間
二 号
地方公共団体実行計画の目標
三 号
実施しようとする措置の内容
四 号
その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項
3項

都道府県 及び指定都市等(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)は、地方公共団体実行計画において、前項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。

一 号
太陽光、風力 その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的社会的条件に適したものの利用の促進に関する事項
二 号
その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品 及び役務の利用 その他のその区域の事業者 又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進に関する事項
三 号
都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全 及び緑化の推進 その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に資する地域環境の整備 及び改善に関する事項
四 号

その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進 その他の循環型社会(同条第一項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項

五 号

前各号に規定する施策の実施に関する目標

4項

市町村(指定都市等を除く)は、地方公共団体実行計画において、第二項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として前項各号に掲げるものを定めるよう努めるものとする。

5項

市町村は、地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項を定める場合においては、地域脱炭素化促進事業の促進に関する次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一 号
地域脱炭素化促進事業の目標
二 号

地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(以下「促進区域」という。

三 号
促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類 及び規模
四 号
地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組に関する事項
五 号
地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施すべき次に掲げる取組に関する事項
地域の環境の保全のための取組
地域の経済 及び社会の持続的発展に資する取組
6項

促進区域は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める基準に従い、かつ、都道府県が第三項第一号に掲げる事項として促進区域の設定に関する基準を定めた場合にあっては、当該基準に基づき、定めるものとする。

7項

前項に規定する都道府県の基準は、環境省令で定めるところにより、同項の環境省令で定める基準に即して、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して定めるものとする。

8項
都道府県 及び市町村は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画 その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意するものとする。
9項
市町村は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画 及び他の市町村の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
10項

都道府県 及び市町村(地方公共団体実行計画において、第三項各号 又は第五項各号に掲げる事項を定めようとする市町村に限る次項において同じ。)は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民 その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

11項

都道府県 及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

12項

都道府県が地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項(第六項に規定する都道府県の基準を含む。)を定めようとする場合、又は市町村が地方公共団体実行計画において第三項各号 若しくは第五項各号に掲げる事項を定めようとする場合において、第二十二条第一項に規定する地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは、当該都道府県 又は市町村は、これらの事項について当該地方公共団体実行計画協議会における協議をしなければならない。

13項

都道府県 及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単独で 又は共同して、これを公表しなければならない。

14項

第九項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。

15項

都道府県 及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置 及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。

16項
都道府県 及び市町村は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付 その他の協力を求め、又は温室効果ガスの排出の量の削減等に関し意見を述べることができる。
17項

前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定める。