地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第四章 政府実行計画、地方公共団体実行計画等

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2023年 08月16日 08時52分


1項
国は、温室効果ガスの排出の量の削減等のための技術に関する知見 及びこの法律の規定により報告された温室効果ガスの排出量に関する情報 その他の情報を活用し、地方公共団体と連携を図りつつ、温室効果ガスの排出の量の削減等のために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
2項

都道府県 及び市町村は、単独で 又は共同して、地球温暖化対策計画を勘案し、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。

3項

国は、都道府県 及び市町村が前項に規定する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるように努めるものとする。

1項

政府は、地球温暖化対策計画に即して、その事務 及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下この条において「政府実行計画」という。)を策定するものとする。

2項
政府実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 号
計画期間
二 号
政府実行計画の目標
三 号
実施しようとする措置の内容
四 号
その他政府実行計画の実施に関し必要な事項
3項
環境大臣は、政府実行計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4項

環境大臣は、政府実行計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長と協議しなければならない。

5項

環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府実行計画を公表しなければならない。

6項

前三項の規定は、政府実行計画の変更について準用する。

7項

政府は、毎年一回、政府実行計画に基づく措置の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。

1項

都道府県 及び市町村は、単独で 又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県 及び市町村の事務 及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。

2項
地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 号
計画期間
二 号
地方公共団体実行計画の目標
三 号
実施しようとする措置の内容
四 号
その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項
3項

都道府県 及び指定都市等(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)は、地方公共団体実行計画において、前項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。

一 号
太陽光、風力 その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的社会的条件に適したものの利用の促進に関する事項
二 号
その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品 及び役務の利用 その他のその区域の事業者 又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進に関する事項
三 号
都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全 及び緑化の推進 その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に資する地域環境の整備 及び改善に関する事項
四 号

その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進 その他の循環型社会(同条第一項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項

五 号

前各号に規定する施策の実施に関する目標

4項

市町村(指定都市等を除く)は、地方公共団体実行計画において、第二項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として前項各号に掲げるものを定めるよう努めるものとする。

5項

市町村は、地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項を定める場合においては、地域脱炭素化促進事業の促進に関する次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一 号
地域脱炭素化促進事業の目標
二 号

地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(以下「促進区域」という。

三 号
促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類 及び規模
四 号
地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組に関する事項
五 号
地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施すべき次に掲げる取組に関する事項
地域の環境の保全のための取組
地域の経済 及び社会の持続的発展に資する取組
6項

促進区域は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める基準に従い、かつ、都道府県が第三項第一号に掲げる事項として促進区域の設定に関する基準を定めた場合にあっては、当該基準に基づき、定めるものとする。

7項

前項に規定する都道府県の基準は、環境省令で定めるところにより、同項の環境省令で定める基準に即して、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して定めるものとする。

8項
都道府県 及び市町村は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画 その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意するものとする。
9項
市町村は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画 及び他の市町村の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
10項

都道府県 及び市町村(地方公共団体実行計画において、第三項各号 又は第五項各号に掲げる事項を定めようとする市町村に限る次項において同じ。)は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民 その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

11項

都道府県 及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

12項

都道府県が地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項(第六項に規定する都道府県の基準を含む。)を定めようとする場合、又は市町村が地方公共団体実行計画において第三項各号 若しくは第五項各号に掲げる事項を定めようとする場合において、第二十二条第一項に規定する地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは、当該都道府県 又は市町村は、これらの事項について当該地方公共団体実行計画協議会における協議をしなければならない。

13項

都道府県 及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単独で 又は共同して、これを公表しなければならない。

14項

第九項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。

15項

都道府県 及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置 及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。

16項
都道府県 及び市町村は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付 その他の協力を求め、又は温室効果ガスの排出の量の削減等に関し意見を述べることができる。
17項

前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定める。

1項

市町村が、地方公共団体実行計画において、前条第五項第五号ロに掲げる事項に促進区域(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第五条第五項の農林水産省令で定める基準に適合する区域に限る)においてその実施を促進する地域脱炭素化促進事業(同法第三条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(以下 この項において「再生可能エネルギー発電設備」という。)の整備を含むものに限る)と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取組に関する事項を定めた場合であって、当該地方公共団体実行計画のうち前条第五項各号に掲げる事項が同法第四条第一項に規定する基本方針に適合するときは、当該地方公共団体実行計画に定められた再生可能エネルギー発電設備の整備(当該市町村が作成した同法第五条第一項に規定する基本計画(以下 この項において「基本計画」という。)に定められているものを除く)については、当該地方公共団体実行計画を基本計画とみなして、同法第七条(第四項第一号、第三号、第四号 及び第七号から第九号まで、第五項、第六項、第七項第一号、第二号 及び第四号 並びに第九項から第十五項までを除く)、第八条、第十条、第十二条 及び第十三条の規定を適用する。


この場合において、

同法第七条第一項中
再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者」とあるのは、
地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の二第三項の規定により認定された同条第一項に規定する地域脱炭素化促進事業計画に従って再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者」と

する。

2項

前項に規定する場合においては、市町村は、地方公共団体実行計画において、前条第二項各号第三項各号 及び第五項各号に掲げる事項のほか、当該市町村が行う農林地所有権移転等促進事業(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第四項に規定する農林地所有権移転等促進事業をいう。)に関する同法第五条第四項各号に掲げる事項を定めることができる。

3項

地方公共団体実行計画において前項に規定する事項を定めた市町村については、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第十六条第一項に規定する計画作成市町村とみなして、同条から第十九条までの規定を適用する。


この場合において、

同法第十六条第一項 及び第三項第一号中
基本計画」とあるのは、
地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条の二第一項の規定により基本計画とみなされた地方公共団体実行計画」と

する。

1項

地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県 及び市町村は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画の策定 及び実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下「地方公共団体実行計画協議会」という。)を組織することができる。

2項
地方公共団体実行計画協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 号
地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県 及び市町村
二 号

関係行政機関、関係地方公共団体、第三十七条第一項に規定する地球温暖化防止活動推進員、第三十八条第一項に規定する地域地球温暖化防止活動推進センター、地域脱炭素化促進事業を行うと見込まれる者 その他の事業者、住民 その他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者

三 号
学識経験者 その他の当該都道府県 及び市町村が必要と認める者
3項
主務大臣は、地方公共団体実行計画の策定が円滑に行われるように、地方公共団体実行計画協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言、資料の提供 その他の協力を行うことができる。
4項

地方公共団体実行計画協議会において協議が調った事項については、地方公共団体実行計画協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

5項

前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画協議会の運営に関し必要な事項は、地方公共団体実行計画協議会が定める。

1項

地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、単独で 又は共同して、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該地域脱炭素化促進事業の実施に関する計画(以下「地域脱炭素化促進事業計画」という。)を作成し、地方公共団体実行計画(第二十一条第五項各号に掲げる事項が定められたものに限る。以下この条において同じ。)を策定した市町村(以下「計画策定市町村」という。)の認定を申請することができる。

2項

地域脱炭素化促進事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号

地域脱炭素化促進事業の目標(温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。

三 号
地域脱炭素化促進事業の実施期間
四 号
整備をしようとする地域脱炭素化促進施設の種類 及び規模 その他の当該地域脱炭素化促進施設の整備の内容
五 号

前号の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組の内容

六 号

第四号の整備 及び前号の取組の用に供する土地の所在、地番、地目 及び面積 又は水域の範囲

七 号

第四号の整備 及び第五号の取組を実施するために必要な資金の額 及びその調達方法

八 号

第四号の整備と併せて実施する次に掲げる取組に関する事項

地域の環境の保全のための取組
地域の経済 及び社会の持続的発展に資する取組
九 号
その他環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項
3項

計画策定市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号
地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画に適合するものであること。
二 号
地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域脱炭素化促進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 号
その他環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4項

計画策定市町村は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第二項第四号の整備 又は同項第五号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

一 号

温泉法昭和二十三年法律第百二十五号第三条第一項 又は第十一条第一項の許可を受けなければならない行為

都道府県知事

二 号

森林法昭和二十六年法律第二百四十九号第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林(保安林(同法第二十五条 又は第二十五条の二の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)並びに同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内 及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林(森林法第二条第一項に規定する森林をいう。)を除く第二十二条の六第一項において「対象民有林」という。)において行う行為であって、森林法第十条の二第一項の許可を受けなければならないもの

都道府県知事

三 号

保安林において行う行為であって、森林法第三十四条第一項 又は第二項の許可を受けなければならないもの

都道府県知事

四 号

農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下 この号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにし、又は農用地(農地 又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作 又は養畜の事業のための採草 又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権 若しくは使用 及び収益を目的とする権利を取得する行為であって、同法第四条第一項 又は第五条第一項の許可を受けなければならないもの

都道府県知事

五 号

国立公園(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園をいう。第二十二条の八において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三条第一項の届出をしなければならないもの

環境大臣

六 号

国定公園(自然公園法第二条第三号に規定する国定公園をいう。第二十二条の八において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を受けなければならないもの 又は同法第三十三条第一項の届出をしなければならないもの

都道府県知事

七 号

河川法昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の二(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の登録を受けなければならない行為

河川管理者(同法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第九条第二項 又は第五項の規定により都道府県知事 又は指定都市の長が同条第二項に規定する指定区間内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。)に係る同法第二十三条の二の登録を行う場合にあっては、当該都道府県知事 又は当該指定都市の長)をいう。第八項において同じ。

八 号

熱回収(廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号第九条の二の四第一項に規定する熱回収をいう。第二十二条の十第一項において同じ。)を行う行為(申請者が同法第九条の二の四第一項 又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることを希望する場合に限る

都道府県知事

九 号

指定区域(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十七第一項の指定区域をいう。第二十二条の十第二項において同じ。)内において行う行為であって、同法第十五条の十九第一項の届出をしなければならないもの

都道府県知事

5項

都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備 又は同項第五号の取組に係る行為が、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものであると認めるときは、前項の同意をするものとする。

一 号

前項第一号に掲げる行為

温泉法第四条第一項同法第十一条第二項 又は第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により同法第三条第一項 又は第十一条第一項の許可をしなければならない場合に該当すること。

二 号

前項第二号に掲げる行為

森林法第十条の二第二項の規定により同条第一項許可をしなければならない場合に該当すること。

三 号

前項第三号に掲げる行為

森林法第三十四条第三項 若しくは第四項の規定により同条第一項の許可をしなければならない場合 又は同条第五項の規定により同条第二項の許可をしなければならない場合に該当すること。

四 号

前項第八号に掲げる行為

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項 又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることができる場合に該当すること。

6項

都道府県知事は、第四項第四号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備 又は同項第五号の取組に係る行為が、次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、第四項の同意をするものとする。

一 号

農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

二 号

農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権 又は使用 及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

7項

環境大臣 又は都道府県知事は、第四項第五号 又は第六号に掲げる行為(自然公園法第二十条第三項の許可に係るものに限る)に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備 又は同項第五号の取組に係る行為が、同条第四項の規定により同条第三項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。

8項

河川管理者は、第四項第七号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画の協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備に係る行為が、河川法第二十三条の四の規定により同法第二十三条の二の登録を拒否しなければならない場合に該当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。

9項

都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。

一 号

第四項第一号に掲げる行為(隣接都府県における温泉(温泉法第二条第一項に規定する温泉をいう。)の湧出量、温度 又は成分に影響を及ぼすおそれがある場合に限る

環境大臣

二 号

第四項第四号に掲げる行為(当該行為に係る土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に限る

農林水産大臣

10項

環境大臣は、前項第一号の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。

11項

都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一 号

第四項第一号に掲げる行為

自然環境保全法昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条第一項の規定により置かれる審議会 その他の合議制の機関

二 号

第四項第二号に掲げる行為

都道府県森林審議会

三 号

第四項第四号に掲げる行為

農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書 又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。次項 及び第十三項において同じ。

12項

農業委員会は、前項第三号に係る部分に限る。以下 この項 及び次項において同じ。)の規定により意見を述べようとするとき(前項の協議に係る同号に掲げる行為が三十アールを超える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。


ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

13項

前項に定めるもののほか、農業委員会は、第十一項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。

14項

計画策定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村(次項 並びに第六十五条第六号 及び第七号において「指定市町村」という。)である場合における第三項 及び第四項の規定の適用については、

第三項
要件」とあるのは
「要件 及び第六項各号に掲げる要件」と、

第四項中
次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは
第一号から第三号まで 及び第五号から第九号まで」と

する。

15項

第九項 及び第十一項の規定は、指定市町村である計画策定市町村が地域脱炭素化促進事業計画(第四項第四号に掲げる行為に係る部分に限る)について第三項の認定をしようとするときについて準用する。


この場合において、

第九項
次の各号」とあるのは
第二号」と、

それぞれ当該各号」とあるのは
同号」と、

第十一項
次の各号」とあるのは
第三号」と、

それぞれ当該各号」とあるのは
同号」と

読み替えるものとする。

16項

計画策定市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市である場合における第三項 及び第四項の規定の適用については、

第三項
要件」とあるのは
「要件 及び第五項第四号に掲げる要件」と、

第四項
次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは
第一号から第七号まで」と

する。

17項

計画策定市町村は、第三項の規定による認定をしたときは、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体の長に対し、速やかに、その旨を通知するとともに、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された事項のうち環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるものを公表するものとする。

1項

前条第三項の認定を受けた者(以下「認定地域脱炭素化促進事業者」という。)は、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画を変更しようとするときは、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、計画策定市町村の認定を受けなければならない。


ただし、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

認定地域脱炭素化促進事業者は、前項ただし書の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を計画策定市町村に届け出なければならない。

3項

計画策定市町村は、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定を取り消すことができる。

一 号

認定地域脱炭素化促進事業者が前条第三項の認定に係る地域脱炭素化促進事業計画(第一項の規定による変更の認定 又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域脱炭素化促進事業計画」という。)に従って地域脱炭素化促進事業を行っていないとき。

二 号

認定地域脱炭素化促進事業計画が前条第三項第一号から第三号までいずれかに該当しないものとなったとき。

4項

計画策定市町村は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体の長に通知するとともに、公表するものとする。

5項

前条第三項から第十七項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

1項

地方公共団体が、単独で又は当該地方公共団体以外の者と共同して、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、又は変更しようとするときは、第二十二条の二第一項 又は前条第一項の規定にかかわらず、当該地域脱炭素化促進事業計画について当該地方公共団体が計画策定市町村の長と協議し、その協議が成立することをもって、第二十二条の二第三項 又は前条第一項の認定があったものとみなす。

2項

第二十二条の二第四項から第十七項までの規定は、計画策定市町村が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。

1項

認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備 又は同項第五号の取組を行うため温泉法第三条第一項 又は第十一条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

1項

認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って対象民有林において第二十二条の二第二項第四号の整備 又は同項第五号の取組を行うため森林法第十条の二第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2項

認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って保安林において第二十二条の二第二項第四号の整備 又は同項第五号の取組を行うため森林法第三十四条第一項 又は第二項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

1項

認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備 又は同項第五号の取組の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。

2項

認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備 又は同項第五号の取組の用に供することを目的として農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権 又は使用 及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。

1項

認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って国立公園 又は国定公園の区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備 又は同項第五号の取組を行うため自然公園法第二十条第三項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2項

認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って国立公園 又は国定公園の区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備 又は同項第五号の取組のため行う行為については、自然公園法第三十三条第一項 及び第二項の規定は、適用しない

1項

認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備のため河川法第二十三条の二の登録を受けなければならない行為を行う場合には、当該登録があったものとみなす。

1項

認定地域脱炭素化促進事業者(第二十二条の二第一項 若しくは第二十二条の三第一項の規定による申請 又は第二十二条の四第一項の規定による協議において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項 又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることを希望していた者に限る)が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備に係る行為として熱回収を行う場合には、これらの規定による認定があったものとみなす。

2項

認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って指定区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備 又は同項第五号の取組のため行う行為については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十九第一項の規定は、適用しない

1項

環境影響評価法平成九年法律第八十一号)第二章第一節の規定は、認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う第二十二条の二第二項第四号の整備(第二十一条第六項に規定する都道府県の基準が定められた都道府県の区域内において行うものに限る)については、適用しない

1項
国 及び都道府県は、市町村に対し、地方公共団体実行計画の策定 及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。
1項

計画策定市町村は、認定地域脱炭素化促進事業者に対し、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる第二十二条の二第二項第四号の整備、同項第五号の取組 並びに同項第八号イ 及びに掲げる取組の適確な実施に必要な指導 及び助言を行うものとする。

1項

計画策定市町村の長は、認定地域脱炭素化促進事業者に対し、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる第二十二条の二第二項第四号の整備、同項第五号の取組 並びに同項第八号イ 及びに掲げる取組の実施状況について報告を求めることができる。