認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備のため河川法第二十三条の二の登録を受けなければならない行為を行う場合には、当該登録があったものとみなす。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第二十二条の九 # 河川法の特例
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正