地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第二十二条の十二 # 援助

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項
国 及び都道府県は、市町村に対し、地方公共団体実行計画の策定 及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。