政府は、地方公共団体 及び民間団体等が温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。)の実施の状況を自ら把握し、及び評価することに資するため、把握 及び評価の手法の開発 並びにその成果の普及に努めるものとする。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第五十八条 # 措置の実施の状況の把握等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正