地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第十章 雑則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2023年 08月16日 08時52分


1項

政府は、地方公共団体 及び民間団体等が温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。)の実施の状況を自ら把握し、及び評価することに資するため、把握 及び評価の手法の開発 並びにその成果の普及に努めるものとする。

1項
政府は、白熱電球に代替する温室効果ガスの排出の量がより少ない光源の使用の促進 その他の温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
1項
環境大臣 及び経済産業大臣は、この法律の施行に当たっては、事業者が自主的に行う算定割当量の取得 及び国の管理口座への移転 並びに事業者が行う 他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
1項
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、温室効果ガスの排出の量の削減等に資する施策の実施に関し、地球温暖化対策の推進について必要な協力を求めることができる。
2項
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出 又は説明を求めることができる。
1項

次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一 号

第四十六条第三項の管理口座の開設の申請をする者

二 号

第四十八条第二項の振替の申請をする者

三 号

第五十五条の書面の交付を請求する者

1項
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
1項
この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣 及び事業所管大臣とする。
2項
この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣 及び事業所管大臣の発する命令とする。
3項

内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。

4項
この法律による環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣 及び主務大臣の権限は、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。
5項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

1項

この法律の規定により都道府県 又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 号

第二十二条の二第四項第三号第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林(森林法第二条第三項に規定する民有林をいう。)にあっては、同法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る

二 号

第二十二条の二第四項第四号 及び第十一項第三号これらの規定を第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為 又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地 若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る

三 号

第二十二条の二第四項第七号第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県 又は指定都市が処理することとされている事務

四 号

第二十二条の二第四項第八号第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る

五 号

第二十二条の二第九項第二号第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

六 号

第二十二条の二第十五項第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務

七 号

第二十二条の二第十五項第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為 又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地 若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る