地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第六十二条 # 手数料

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一 号

第四十六条第三項の管理口座の開設の申請をする者

二 号

第四十八条第二項の振替の申請をする者

三 号

第五十五条の書面の交付を請求する者