地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第六十五条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

この法律の規定により都道府県 又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 号

第二十二条の二第四項第三号第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林(森林法第二条第三項に規定する民有林をいう。)にあっては、同法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る

二 号

第二十二条の二第四項第四号 及び第十一項第三号これらの規定を第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為 又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地 若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る

三 号

第二十二条の二第四項第七号第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県 又は指定都市が処理することとされている事務

四 号

第二十二条の二第四項第八号第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る

五 号

第二十二条の二第九項第二号第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

六 号

第二十二条の二第十五項第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務

七 号

第二十二条の二第十五項第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為 又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地 若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る