第六十六条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第六十八条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。