地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第六十四条 # 主務大臣等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項
この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣 及び事業所管大臣とする。
2項
この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣 及び事業所管大臣の発する命令とする。
3項

内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。

4項
この法律による環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣 及び主務大臣の権限は、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。
5項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。