地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第六十条 # この法律の施行に当たっての配慮

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項
環境大臣 及び経済産業大臣は、この法律の施行に当たっては、事業者が自主的に行う算定割当量の取得 及び国の管理口座への移転 並びに事業者が行う 他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。