執行官国庫補助基準額令

# 昭和四十一年政令第三百九十四号 #

第三条


1項

年の中途において第一条に定める俸給月額が改定されたときは、改定前 及び改定後の各俸給月額に十二を乗じて得た額をその年の日数でそれぞれ除して得た額に、その年における改定前 及び改定後の各期間の日数(これらの期間中に非在職期間等がある執行官については、それぞれ その日数を改定前 及び改定後の各期間の日数から 控除した日数)をそれぞれ乗じて得た額の合計額を、その年における補助基準額とする。