執行官国庫補助基準額令

昭和四十一年政令第三百九十四号
分類 政令
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2022年 12月04日 12時36分

制定に関する表明

内閣は、執行官法昭和四十一年法律第百十一号)第二十一条*の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

裁判所法昭和二十二年法律第五十九号第六十二条第四項の規定によつて執行官の受ける補助金に関し、執行官法第二十一条の政令で定める額(以下「補助基準額」という。)は、一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号別表第一イ行政職俸給表(一)の五級一号俸の俸給月額に十二を乗じて得た額とする。

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1項

その年に在職しなかつた期間 又は休職 若しくは停職の期間(以下「非在職期間等」という。)がある執行官については、前条の規定にかかわらず同条に定める額をその年の日数で除して得た額に、その年の日数から 非在職期間等の日数を控除した日数を乗じて得た額を、その年における補助基準額とする。

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1項

年の中途において第一条に定める俸給月額が改定されたときは、改定前 及び改定後の各俸給月額に十二を乗じて得た額をその年の日数でそれぞれ除して得た額に、その年における改定前 及び改定後の各期間の日数(これらの期間中に非在職期間等がある執行官については、それぞれ その日数を改定前 及び改定後の各期間の日数から 控除した日数)をそれぞれ乗じて得た額の合計額を、その年における補助基準額とする。

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