その年に在職しなかつた期間 又は休職 若しくは停職の期間(以下「非在職期間等」という。)がある執行官については、前条の規定にかかわらず、同条に定める額をその年の日数で除して得た額に、その年の日数から 非在職期間等の日数を控除した日数を乗じて得た額を、その年における補助基準額とする。
その年に在職しなかつた期間 又は休職 若しくは停職の期間(以下「非在職期間等」という。)がある執行官については、前条の規定にかかわらず、同条に定める額をその年の日数で除して得た額に、その年の日数から 非在職期間等の日数を控除した日数を乗じて得た額を、その年における補助基準額とする。