この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第三条 及び附則第三条第二項の改正規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。
この政令による改正後の執行官国庫補助基準額令第一条 及び附則第三条第一項の規定は、昭和四十七年四月一日から 適用する。