この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第一条 及び附則第三条第一項の規定は、昭和四十四年六月一日から 適用する。
執行官国庫補助基準額令
#
昭和四十一年政令第三百九十四号
#
附 則
昭和四五年二月二五日政令第九号
最終編集日 :
2022年 12月04日 12時36分
· · ·