執行官国庫補助基準額令

# 昭和四十一年政令第三百九十四号 #

附 則

昭和四五年二月二五日政令第九号

分類 政令
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2022年 12月04日 12時36分


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1項

この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第一条 及び附則第三条第一項の規定は、昭和四十四年六月一日から 適用する。