第八条第七号イ 及び第九条第三号ロの規定の適用については、同一の認定放送持株会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う者 又は衛星基幹放送の業務を行う者の一方の者が他方の者に対して法第二条第三十二号ロ 又はハに規定する関係を有する場合における当該関係は、支配関係に該当しないものとみなす。
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令
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平成二十七年総務省令第二十六号
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第十三条 # 第八条第七号イ及び第九条第三号ロの規定の適用に係る特例
@ 施行日 : 令和六年六月二十七日
( 2024年 6月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第六十七号