通信・放送機構 及び開発機構は、
改正法附則第二条第三項の規定により
なお従前の例によるものとされた決算に係る
旧基盤法第三十六条第一項の
承認があった日から起算して
一月を経過するまでの間は、
通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)
第四十一条第二項
又は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百四十四号)
第六条第二項の規定にかかわらず、
出資者原簿に
改正法附則第三条第一項の規定による
出資に係る事項(通信・放送機構法第四十一条第二項第三号 又は石油代替エネルギーの開発 及び導入の促進に関する法律施行令第六条第二項第二号 及び第三号に掲げるものに限る。)を
記載しなくてもよい。