基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令

平成十五年政令第六十四号
分類 政令
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

制定に関する表明

内閣は、

基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律平成十三年法律第六十号
附則第二条第一項 及び第四項、
第三条、第八条第一項、
第十条、第十三条、

第十四条第二項
並びに第十七条の規定に基づき、

この政令を制定する。

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1項

基盤技術研究促進センター(以下「センター」という。)の権利 及び義務は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律以下「改正法」という。) 附則第二条第一項の規定によるセンターの解散の時(以下「解散時」という。)において、通信・放送機構 又は新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が承継する。

一 号

センターが改正法第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号) 第三十一条第一項第一号及び改正法第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法(以下「旧基盤法」という。) 第三十一条第一号の規定により行った資金の出資 及び貸付けに係る資産 通信・放送基盤技術(旧基盤法第四十七条の二に規定する通信・放送基盤技術をいう。)に係るものにあっては通信・放送機構が、鉱工業基盤技術(旧基盤法第四十七条の六に規定する鉱工業基盤技術をいう。)に係るものにあっては開発機構が、それぞれ承継する。

二 号

旧基盤法第四十条第一号の規定により保有する有価証券

通信・放送機構 及び開発機構が、解散時におけるその帳簿価額の二分の一の額に相当するものを、それぞれ承継する。

三 号

旧基盤法第四十条第二号の規定による財政融資資金への預託金

通信・放送機構 及び開発機構が、解散時における預託金額の二分の一の額に相当する額を、それぞれ承継する。

四 号

産業投資特別会計からの借入金

第一号の規定により通信・放送機構 及び開発機構がそれぞれ承継した資産(資金の貸付けに係るものに限る)の額を基礎として総務大臣 及び経済産業大臣が協議して定める割合に応じて、通信・放送機構 及び開発機構が、これをあん分して承継する。

五 号

前各号に掲げるもの以外の センターの権利 及び義務

総務大臣 及び経済産業大臣が協議して定めるところにより、通信・放送機構 又は開発機構が承継する。

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1項

改正法附則第二条第一項の規定によりセンターが解散したときは、総務大臣 及び経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項

登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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1項

解散時までに政府 及び政府以外のそれぞれの者からセンターに対して出資された額(改正法附則第三条第二項の規定により出資されたものとされた額を含み、同項の規定により出資がなかったものとされた額を除く)は、の規定により通信・放送機構 又は開発機構がそれぞれセンターから承継した資産の価額から負債の金額を差し引いた額の割合に応じて、それぞれその承継に際し、当該政府 及び政府以外の それぞれの者から通信・放送機構 又は開発機構に出資されたものとする。

2項

改正法附則第三条第二項の規定によりセンターに対し政府 及び政府以外の それぞれの者から出資されたものとされ、又は出資はなかったものとされる額は、解散時までに当該政府 及び政府以外のそれぞれの者からセンターに対して出資された額の割合に応じて同項に規定する差額に相当する額をあん分した額とする。

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1項

改正法附則第八条第一項(改正法附則第十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法平成十年法律第百二十六号) 第二条第三項に規定する債権回収会社とする。

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1項

改正法附則第十条の規定により通信・放送機構に対し第三条第一項の政府 及び政府以外の それぞれの者から出資されたものとされ、又は出資はなかったものとされる額は、当該政府 及び政府以外の それぞれの者から改正法附則第三条第一項の規定により通信・放送機構に対して出資されたものとされた額の割合に応じて改正法附則第十条に規定する差額に相当する額をあん分した額とする。

2項

前項の規定は、改正法附則第十三条において読み替えて準用する改正法附則第十条の規定により開発機構に対しの政府 及び政府以外の それぞれの者から出資されたものとされ、又は出資はなかったものとされる額について準用する。

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1項

改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める日は、平成十六年三月三十一日とする。

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1項

通信・放送機構は、改正法附則第二条第一項の規定によりセンターの権利 及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託されているものについては、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き 業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。

2項

開発機構は、改正法附則第二条第一項の規定によりセンターの権利 及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託されているものについては、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号) 第五十条の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。

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1項

通信・放送機構 及び開発機構は、改正法附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた決算に係る旧基盤法第三十六条第一項の承認があった日から起算して一月を経過するまでの間は、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号) 第四十一条第二項又は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百四十四号) 第六条第二項の規定にかかわらず、出資者原簿に改正法附則第三条第一項の規定による出資に係る事項(通信・放送機構法第四十一条第二項第三号 又は石油代替エネルギーの開発 及び導入の促進に関する法律施行令第六条第二項第二号 及び第三号に掲げるものに限る)を記載しなくてもよい。

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