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基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令
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平成十五年政令第六十四号
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第六条
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開発機構が承継する貸付契約に係る貸付けを行う期限
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産業通則
基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令
第六条
1項
改正法附則第十四条第二項に規定する
政令で定める日は、
平成十六年三月三十一日
とする。