基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令

# 平成十五年政令第六十四号 #

第六条 # 開発機構が承継する貸付契約に係る貸付けを行う期限


1項

改正法附則第十四条第二項に規定する
政令で定める日は、

平成十六年三月三十一日とする。