この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令
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平成十五年政令第六十四号
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附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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