この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
基盤技術研究円滑化法施行令
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昭和六十年政令第二百十二号
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附 則
平成一二年六月七日政令第三一一号
最終編集日 :
2023年 07月02日 16時42分
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