基盤技術研究円滑化法施行令

昭和六十年政令第二百十二号
分類 政令
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2023年 07月02日 16時42分

制定に関する表明

内閣は、基盤技術研究円滑化法昭和六十年法律第六十五号)第四条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

基盤技術研究円滑化法以下「」という。第四条の政令で定める特許権 及び実用新案権は、政府が外国の政府 若しくは公共的団体 又は国際機関と共同して民間の基盤技術の向上に資するために行つた基盤技術に関する試験研究(当該試験研究の相手方がその成果として取得することとなる特許権 及び実用新案権(以下「特許権等」という。)についての政府、日本国民 又は日本国法人(地方公共団体を含む。)に対する通常実施権の許諾を無償とし、又は その許諾の対価を時価よりも低く定めることを約しているものに限る)の成果に係る国有の特許権等とする。

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1項

法第四条の政令で定める者は、条約に別段の定めがある場合を除くほか、前条に規定する国有の特許権等ごとに、次の各号に掲げる当該特許権等に係る法第四条に規定する試験研究の相手方の区分に応じ当該各号に定める者並びに日本国民 及び日本国法人(地方公共団体を含む。)のうち、当該特許権等の管理を所掌する大臣が指定するものとする。

一 号

外国の政府 又は公共的団体 当該外国の政府、公共的団体、国民 及び法人

二 号

国際機関 当該国際機関並びに当該国際機関を構成する外国の政府、公共的団体、国民 及び法人

2項

前項に規定する大臣は、同項の指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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