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基盤技術研究円滑化法施行令
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昭和六十年政令第二百十二号
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附 則
平成一五年八月八日政令第三六四号
分類
政令
カテゴリ
産業通則
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 07月02日 16時42分
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産業通則
基盤技術研究円滑化法施行令
附 則 - 平成一五年八月八日政令第三六四号
· · ·
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第一条
@
施行期日
1項
この政令は、
公布の日
から施行する。
ただし
、第五条から 第十一条までの規定
並びに附則第七条から 第十一条まで
及び第十四条から 第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。