この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二十一条 及び第二十四条から第二十六条までの規定 並びに附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第九条、第三十五条、第三十六条 及び第五十四条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第五号の五の次に二号を加える改正規定中同条第五号の六に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
塩事業法
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平成八年法律第三十九号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月24日 18時58分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ センターによる支援措置
センターは、次項の財務大臣の認可を受けた日から平成十四年三月三十一日までの間、第二十二条第一項に規定する業務のほか、第五項の規定により拠出された金銭の額 及びその運用によって生じた収入金の額の合計額の範囲内で、次に掲げる業務を行うものとする。
一
号
特定製造者(この条の規定の施行の際 現に塩専売法第五条第一項の指定を受けている者をいう。次号において同じ。)又は特定元売人(この条の規定の施行の際 現に塩専売法第十九条第一項の元売人の指定を受けている者をいう。次号において同じ。)が塩に係るその事業の合理化を行うために要する費用に充てるための助成金の交付を行うこと。
二
号
特定製造者が塩の製造を廃止し、又は特定元売人が塩に係る営業を廃止するための費用に充てるための助成金の交付を行うこと。
三
号
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
センターは、第二十一条第一項の指定を受けた後、前項に規定する業務(以下「助成業務」という。)の実施に関する規程を速やかに作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
センターは、助成業務に係る経理については、その他の経理と区分し、別に助成業務特別勘定を設けて整理しなければならない。
助成業務特別勘定と その他の勘定の間においては、財務省令で定める場合を除き、資金の相互流用をすることができない。
助成業務特別勘定に助成業務に要する費用に充てるための基金を置き、次条第一項の規定により拠出される金銭をもってこれに充てるものとする。
財務大臣は、第二十七条の規定によるもののほか、この条の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、助成業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
財務大臣は、センターが前項の規定による処分に違反したときは、第二十一条第一項の指定を取り消すことができる。
前項の規定により第二十一条第一項の指定を取り消した場合における当該指定を取り消されたセンターであった者の助成業務に係る財産 並びに権利 及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
第七項の規定により第二十一条第一項の指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、財務大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、同項に規定する財産の管理 その他の業務を行うものとする。
# 第四条 @ 助成業務特別勘定への拠出
日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、センターが前条第二項の認可を受けた後速やかに、センターに対し、会社の塩専売事業(塩専売法第三十八条第一項に規定する塩専売事業をいう。以下同じ。)に係る財産のうち政令で定める額の金銭を、前条第一項に規定する期間に実施する助成業務に要する費用に充てるものとして拠出するものとする。
前項の規定による会社の拠出は、塩専売法第五十三条第三項本文の規定にかかわらず、同条第一項に規定する塩専売価格安定準備金を取り崩して行うものとする。
第一項の規定により会社がセンターに拠出した金銭は、政府からセンターに対し拠出されたものとみなす。
# 第五条 @ 助成業務特別勘定の残余財産の国庫納付
センターは、助成業務を終えたときは助成業務特別勘定を廃止するものとする。
センターは、前項の規定により助成業務特別勘定を廃止した場合において同勘定に残余財産(基金の残高を含む。)があるときは、政令で定めるところにより、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
# 第六条 @ 塩専売事業に係る財産の処分等
会社は、塩専売法第五十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の時において、センターに対し、会社の同条に規定する塩専売事業に係る財産としてあらかじめ大蔵大臣の認可を受けたものを、生活用塩供給等業務に係る財産 又は生活用塩供給等業務に要する費用に充てるものとして拠出するものとする。
前項の規定により拠出する財産の価額の決定の方法 その他財産の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項の規定により会社がセンターに拠出した財産は、政府からセンターに対し拠出されたものとする。
会社の塩専売事業に係る一切の権利 及び義務(この附則に別段の定めがあるもの及び政令で定めるものを除く。)は、この法律の施行の時においてセンターが承継する。
# 第七条 @ 会社による拠出に係る国税の課税の特例
会社が前条第一項の規定による拠出をした場合において、当該拠出に係る資産のうちに土地 又は土地の上に存する権利(以下 この項において「土地等」という。)があるときは、当該土地等の拠出は、会社に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三から第六十三条の二までの規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
会社が附則第四条第一項 又は前条第一項の規定による拠出(以下 この項において「特定拠出」という。)をした場合における会社に係る法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条の規定の適用については、同条第二項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額から塩事業法(平成八年法律第三十九号)附則第七条第二項に規定する特定拠出の額に百分の一・二五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額(当該金額がその内国法人の当該事業年度終了の時における資本等の金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の一・二五の割合を乗じて計算した金額に満たない場合には、当該計算した金額。」と、「という。)」とあるのは「という。)に当該特定拠出の額を加算した金額」とする。
前条第一項の規定により会社が行う財産の拠出に伴いセンターが受ける登記 又は登録については、大蔵省令で定めるところにより登記 又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
# 第八条 @ 会社による拠出に係る地方税の課税の特例
センターの附則第六条第一項の規定により会社が行う拠出に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税 又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
センターの取得した附則第六条第一項の規定により会社が行う拠出に係る土地でセンターが引き続き保有するもののうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社 又は会社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
# 第九条 @ 生活用塩供給等業務の準備行為
センターは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、生活用塩供給等業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
# 第十条 @ 塩専売法の廃止
塩専売法は、廃止する。
# 第十一条 @ 貸借対照表等に関する経過措置
施行日の前日を含む営業年度に係る会社の塩専売事業に係る貸借対照表、損益計算書 及び事業報告書については、なお従前の例による。ただし、前条の規定による廃止前の塩専売法(以下「旧法」という。)第四十三条第三項の規定は、適用しない。
会社の施行日前に終了した営業年度分の法人税については、なお従前の例による。
# 第十二条 @ 製造の指定を受けた者に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第五条第一項の規定により製造者の指定を受けている者(以下「指定製造者」という。)は、次項に規定する者を除き、施行日に第五条第一項の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなす。
指定製造者で特殊用塩 又は特殊製法塩のみの製造を行っているものは、施行日に第十五条第一項の規定により大蔵大臣に届出をした者とみなす。
# 第十三条 @ 製造の指定の申請に関する経過措置
施行日前に旧法第六条第一項の規定により会社に対しされた指定の申請は、次項に規定するものを除き、施行日に第五条第二項の規定により大蔵大臣に対しされた登録の申請とみなす。
施行日前に特殊用塩 又は特殊製法塩のみの製造を行おうとする者が旧法第六条第一項の規定により会社に対してした指定の申請は、施行日に第十五条第一項の規定により大蔵大臣に対してした届出とみなす。
# 第十四条 @ 塩製造業の登録の拒否に関する経過措置
施行日前に旧法第七章の規定により処罰をされた者 又は旧法第十五条第一項各号のいずれかに該当して旧法第五条第一項の規定による製造者の指定を取り消された者は、当該処罰 又は取消しのあった日に第八章の規定により処罰され、又は第十三条第一項の規定により塩製造業者の登録を取り消された者とみなして、第七条第一項の規定を適用する。
# 第十五条 @ 塩製造業者の登録の取消し等に関する経過措置
施行日前に旧法第十五条第一項各号のいずれかに該当するに至った指定製造者で附則第十二条第一項の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなされるものに対して、この法律の施行の際会社が旧法第十五条第一項の規定による処分を行っていない場合においては、当該登録を受けた者とみなされる者を第十三条第一項各号のいずれかに該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
# 第十六条 @ 施行日前に廃業した者に関する経過措置
施行日前に旧法第十五条第一項の規定により指定を取り消され、又は塩の製造を廃止した者が、この法律の施行の際 現に塩を所有するときは、その塩に係る附則第三十七条第一項の規定の適用については、その者を塩製造業者とみなす。
# 第十七条 @ 再製又は加工の委託を受けた者に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第十七条第一項の規定により会社から塩の再製 又は加工の委託を受けている者は、施行日に第五条第一項の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなす。
前項の規定により第五条第一項の登録を受けた者とみなされる者は、施行日から起算して三十日以内に、同条第二項に掲げる事項を記載した書類 及び同条第三項に規定する書類を大蔵大臣に提出しなければならない。
# 第十八条 @ 再製又は加工の届出に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第十七条第二項の規定により会社に届出をしている者は、施行日に第十五条第一項の規定により大蔵大臣に届出をした者とみなす。
# 第十九条 @ 元売人の指定を受けた者に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第十九条第一項の規定により元売人の指定を受けている者(以下「指定元売人」という。)は、施行日に第十九条第一項の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなす。
# 第二十条 @ 元売人の指定の申請に関する経過措置
施行日前に旧法第二十一条の規定により会社に対しされた元売人の指定の申請は、施行日に第十九条第二項の規定により大蔵大臣に対しされた登録の申請とみなす。
前項の規定により第十九条第二項の規定による登録の申請とみなされた旧法第二十一条の規定による指定の申請をした者は、施行日から起算して三十日以内に附則第四十条第二項に規定する大蔵省令で定める書類を大蔵大臣に提出しなければならない。
# 第二十一条 @ 塩卸売業の登録の拒否に関する経過措置
施行日前に旧法第七章の規定により処罰をされた者 又は旧法第三十五条第一項各号のいずれかに該当して旧法第十九条第一項の規定による元売人の指定を取り消された者は、当該処罰 又は取消しのあった日に第八章の規定により処罰され、又は第二十条において準用する第十三条第一項の規定により塩卸売業者の登録を取り消された者とみなして、第二十条において準用する第七条第一項の規定を適用する。
# 第二十二条 @ 塩卸売業者の登録の取消し等に関する経過措置
施行日前に旧法第三十五条第一項各号のいずれかに該当するに至った指定元売人で附則第十九条の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなされるものに対して、この法律の施行の際会社が旧法第三十五条第一項 又は第二項の規定による処分を行っていない場合においては、当該登録を受けた者とみなされる者を第二十条において準用する第十三条第一項各号のいずれかに該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
# 第二十三条 @ 指定元売人の販売の停止に関する経過措置
施行日前に旧法第三十五条第二項の規定により会社が指定元売人に対して施行日以後の日を終期とする期間を定めてした販売の停止の命令は、施行日に第二十条において準用する第十三条第一項の規定により大蔵大臣がその者に対して当該期間の満了の日を終期とする期間を定めてした事業の停止の命令とみなす。
# 第二十四条 @ 承認の申請に関する経過措置
施行日前に旧法の規定により会社にされた承認の申請で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ施行日にこの法律の規定に基づき大蔵大臣に対しされた同表の下欄に定める届出とみなす。
旧法第八条第一項の規定による製造方法の変更等の承認の申請(附則第十二条第一項の規定により第五条第一項の登録を受けた者とみなされる者がしたものに限る。) | 第九条の規定による登録事項の変更の届出 |
旧法第八条第一項の規定による製造方法の変更等の承認の申請(附則第十二条第二項の規定により第十五条第一項の届出をした者とみなされる者がしたものに限る。) | 第十五条第二項の規定による届出事項の変更の届出 |
旧法第十一条第二項の規定による製造の引継ぎの承認の申請(附則第十二条第一項の規定により第五条第一項の登録を受けた者とみなされる者がしたもので、かつ、法人の合併に係るものに限る。) | 第八条第三項の規定による塩製造業の承継の届出 |
旧法第十三条第一項の規定による製造の廃止の承認の申請(附則第十二条第一項の規定により第五条第一項の登録を受けた者とみなされる者がしたものに限る。) | 第十二条第一項の規定による塩製造業の廃止の届出 |
旧法第十三条第一項の規定による製造の廃止の承認の申請(附則第十二条第二項の規定により第十五条第一項の届出をした者とみなされる者がしたものに限る。) | 第十五条第三項の規定による事業の廃止の届出 |
旧法第二十四条第一項の規定による営業所の移転等の承認の申請(附則第十九条の規定により第十九条第一項の登録を受けた者とみなされる者がしたものに限る。) | 第二十条において準用する 第九条の規定による登録事項の変更の届出 |
旧法第二十五条第二項の規定による販売の引継ぎの承認の申請(附則第十九条の規定により第十九条第一項の登録を受けた者とみなされる者がしたもので、かつ、法人の合併に係るものに限る。) | 第二十条において準用する 第八条第三項の規定による塩卸売業の承継の届出 |
# 第二十五条 @ 施行日前に輸入の委託をした塩に関する経過措置
センターは、施行日前において会社が輸入を委託した旧法第二十七条第一項に規定する化学製品の製造の用に供するための塩で施行日後において輸入がされたものについては、第二十二条第一項第一号 及び附則第四十一条第一項の規定にかかわらず、当該化学製品の製造の用に供する者に売り渡すことができる。この場合において、その売渡しの価格は、この法律の施行の際 現に会社が旧法第二十七条第二項の規定により大蔵大臣の認可を受けて定めている価格とし、当該価格は、附則第二十七条の規定によりなお その効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第二十七条第三項から第六項まで及び第六十二条(第三項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、これらの規定に規定する特別価格とみなす。
# 第二十六条 @ 輸出のための販売の特例に関する経過措置
施行日前に旧法第二十条第一項 又は第三項の規定による承認について会社に対しされた申請(輸出のため買い受けようとする者に対する販売に係るものに限る。)は、施行日に附則第三十七条第一項の規定による承認について大蔵大臣に対しされた申請とみなす。
施行日前に旧法第二十条第一項 又は第三項の規定による承認(輸出のため買い受けようとする者に対する販売に係るものに限る。)を受けていた者が、施行日において当該承認に係る塩の販売を行っていない場合には、当該承認に係る塩については、その者を附則第三十七条第一項の規定により大蔵大臣の承認を受けた者とみなす。
# 第二十七条 @ 特別価格で売り渡された塩に関する経過措置
施行日前に、旧法第二十七条第一項の規定により会社から塩の売渡しを受けた者(附則第二十五条の規定により施行日後にセンターから塩の売渡しを受けた者を含む。)及び旧法第二十七条第三項の規定による会社の承認を受けて当該売渡しを受けた者から当該塩を譲り受けた者 並びに同条第五項の規定により会社の承認を受けた者については、同条第三項から第六項までの規定 及び旧法第六十二条(第三項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお その効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
旧法第二十七条第三項 | 第一項の用 | 政令で定める用途 |
買い受けた塩 | 買い受けた塩(塩事業法(平成八年法律第三十九号)附則第二十五条の規定により同法第二十一条第二項に規定するセンターから 買い受けた塩を含む。) | |
会社 | 大蔵大臣 | |
旧法第二十七条第四項各号列記以外の部分 | 会社 | 塩事業法第二十一条第二項に規定するセンター |
旧法第二十七条第四項第一号 | 買い受けた塩 | 買い受けた塩(塩事業法附則第二十五条の規定により同法第二十一条第二項に規定するセンターから 買い受けた塩を含む。) |
第一項の用 | 政令で定める用途 | |
同項の用 | 政令で定める用途 | |
売渡価格 | 同法施行の際の売渡価格 | |
旧法第二十七条第四項第二号 | 第一項の化学製品 | 政令で定める化学製品 |
買い受けた塩 | 買い受けた塩(塩事業法附則第二十五条の規定により同法第二十一条第二項に規定するセンターから 買い受けた塩を含む。) | |
同項の漁獲物 | 政令で定める漁獲物 | |
同項の化学製品 | 政令で定める化学製品 | |
特別価格と | 同法施行の際の特別価格と | |
旧法第二十七条第四項第三号 | 買い受けた塩 | 買い受けた塩(塩事業法附則第二十五条の規定により同法第二十一条第二項に規定するセンターから 買い受けた塩を含む。) |
売渡価格 | 同法施行の際の売渡価格 | |
旧法第二十七条第五項 | 第一項の用 | 政令で定める用途 |
会社は | 塩事業法第二十一条第二項に規定するセンターは | |
特別価格と売渡価格 | 同法施行の際の特別価格と同法施行の際の売渡価格 | |
旧法第二十七条第六項 | 会社 | 大蔵大臣 |
第一項の規定により | 塩事業法附則第十条の規定により廃止された塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)第二十七条第一項の規定により、又は塩事業法附則第二十五条の規定により同法第二十一条第二項に規定するセンターから、 | |
この法律 | 同法附則第二十七条の規定によりなお その効力を有するものとして読み替えて適用される第三項から 第五項までの規定 | |
売り渡された塩 | 売り渡された塩(同法附則第二十五条の規定により同法第二十一条第二項に規定するセンターから 売り渡された塩を含む。) | |
第一項の用 | 政令で定める用途 | |
旧法第六十二条第一項 | 会社は | 大蔵大臣は |
この法律 | 塩事業法附則第二十七条の規定によりなお その効力を有するものとして読み替えて適用される第二十七条第三項から 第六項までの規定 | |
第二十七条第五項 | 同条第五項 | |
旧法第六十二条第二項 | 会社 | 大蔵大臣 |
# 第二十八条 @ 輸出前の譲渡等に関する経過措置
施行日前に会社 又は旧法第八条第一項に規定する製造者から輸出のため塩を買い受けた者 及び当該買い受けた塩については、旧法第三十七条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお その効力を有する。この場合において、同条第一項中「会社の承認」とあるのは「大蔵大臣の承認」と、同条第二項中「会社は、この法律の施行に必要な限度において」とあるのは「大蔵大臣は、必要があると認めるときは」とする。
# 第二十九条 @ 会社の売り渡した塩に関する経過措置
施行日前に会社の売り渡した塩は、前二条の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法の規定が適用される場合を除き、この法律の規定によりセンターが売り渡したものとみなす。
# 第三十条 @ 届出等に関する経過措置
この法律の施行の際、旧法第十一条第一項、第十二条、第二十五条第一項 若しくは第三十四条第一項 若しくは第二項の規定による届出がされていない場合(旧法第十九条第一項に規定する販売人については、同項に規定する元売人に係る場合に限る。)又は旧法第十四条第一項(旧法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項 若しくは第十七条第三項の規定により報告をしなければならない者が報告をしていない場合については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお その効力を有する。この場合において、これらの規定による届出 又は報告は、大蔵大臣に対してするものとする。
# 第三十一条 @ 秘密保持の義務等に関する経過措置
塩専売法の廃止後においても、会社の塩専売事業に係る業務に従事する取締役、監査役 若しくは職員であった者 又は旧法第四十三条第一項の規定による塩専売事業運営委員会の委員であった者のその職務に関して知り得た秘密については、旧法第四十八条第一項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、なお その効力を有する。
# 第三十二条 @ 特別土地保有税に関する経過措置
旧法附則第三十五条第六項に規定する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
# 第三十三条 @ 審査請求に関する経過措置
旧法の規定に基づき会社が行った処分 又は旧法の規定に基づく申請に係る会社の不作為(以下 この条 及び次条において「旧法の処分等」という。)について施行日前にされた行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求であって、この法律の施行の際大蔵大臣が裁決をしていないものについては、なお従前の例による。
この法律の施行の際旧法の処分等についてすることができる行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。
# 第三十四条 @ 訴訟に関する経過措置
旧法の処分等について提起された行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴訟であって、この法律の施行の際 現に係属しているものは、政令で定めるところにより、施行日に大蔵大臣(第三十三条の規定により権限の委任を受けた者を含む。)が受け継ぐ。
この法律の施行の際旧法の処分等について提起することができる行政事件訴訟法による訴訟は、政令で定めるところにより、国を被告として提起するものとする。
# 第三十五条 @ 販売店契約に関する経過措置
センターは、この法律の施行の際 現に旧法第十九条第一項の規定により販売人の指定を受けている者(以下 この項において「指定販売人」という。)から販売店契約の締結の申出がされたときは、その者と販売店契約を締結しなければならない。ただし、指定販売人が、旧法第三十五条第一項各号のいずれかに該当する者である場合 又は施行日から起算して三十日を経過する日後に申出をした場合には、この限りでない。
前項に規定する販売店契約の締結の申出の受付は、施行日前においてもすることができる。
# 第三十六条 @ 業務の委託に関する経過措置
センターは、指定元売人から第二十三条第二項に規定する業務の委託を受けたい旨の申出がされたときは、その者に当該業務の委託をしなければならない。ただし、指定元売人が、旧法第三十五条第一項各号のいずれかに該当する者である場合 又は施行日から起算して三十日を経過する日後に申出をした場合には、この限りでない。
前項に規定する業務の委託を受けたい旨の申出の受付は、施行日前においてもすることができる。
# 第三十七条 @ 塩製造業者が売渡しを行う者に関する経過措置
平成十四年三月三十一日までは、塩製造業者は、政令で定めるところにより財務大臣の承認を受けた場合を除き、センター 及び塩卸売業者以外の者に塩を売り渡してはならない。
平成十四年三月三十一日までは、塩製造業者がその登録を取り消され、又はその事業を廃止した場合において塩を所有するときは、その塩に係る前項の規定の適用については、その者を引き続き塩製造業者とみなす。
# 第三十八条 @ 塩の特定販売に関する経過措置
平成十四年三月三十一日までは、次項の規定により第十六条第一項の登録を受けて特定化学製品用塩(指定化学製品のうち政令で定めるもの(以下この条において「特定化学製品」という。)の製造の用に供するための塩をいう。以下同じ。)に係る塩の特定販売を業として行う者(以下「特例塩特定販売業者」という。)が特定化学製品用塩に係る塩の特定販売(特定化学製品の製造を行う者以外の者に販売することを除く。次項において同じ。)を行う場合を除くほか、センター以外の者は、塩の特定販売(旅行者が自己の用に供するため携帯して輸入をした塩 その他の塩であって財務省令で定めるもの及び特殊用塩に係るものを除く。)を行ってはならない。
平成十四年三月三十一日までは、第十六条第一項の規定は、特定化学製品用塩に係る塩の特定販売を業として行おうとする者に限り適用する。
平成十四年三月三十一日までは、特例塩特定販売業者 及び特例塩特定販売業者の委託を受けて特定化学製品用塩の輸入をする者 並びに特例塩特定販売業者の輸入に係る特定化学製品用塩を譲り受けた者は、その輸入 又は譲受けに係る特定化学製品用塩に関して、政令で定める手続をしなければならない。
平成十四年三月三十一日までは、特例塩特定販売業者 及び特例塩特定販売業者の輸入に係る特定化学製品用塩を譲り受けた者は、その輸入 又は譲受けに係る特定化学製品用塩を、特定化学製品の製造以外の用に供し、又は特定化学製品の製造以外の用に供するため他人に譲り渡してはならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
第一項の規定に違反して、塩の特定販売を行った者
二
号
前項の規定に違反して、特定化学製品用塩を、特定化学製品の製造以外の用に供し、又は特定化学製品の製造以外の用に供するため他人に譲り渡した者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業員が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の刑を科する。
第三項の規定に違反して手続をしなかった者は、十万円以下の過料に処する。
# 第三十九条 @ 塩の特定販売に関する経過措置の検討
政府は、この法律の施行後において、本邦通貨の外国為替相場の変動 その他の塩製造業者(再製 又は加工を業として行う者を除く。)の努力の限界を超えると認められる経済情勢の変化があった場合には、当該変化によってもたらされる国内産塩と外国産塩との価格競争力の状況を踏まえて、前条に規定する塩の特定販売に関する経過措置(経過措置の期限を含む。)について検討を加え、必要があると認めるときは、平成十四年三月三十一日までに所要の措置を講ずるものとする。
# 第四十条 @ 塩卸売業の登録に関する経過措置
財務大臣は、平成十四年三月三十一日までは、第十九条第一項の規定による登録を受けようとする者が、第二十条第一項において準用する第七条第一項各号のいずれにも該当しない場合においても、その者が塩の卸売を業として行うに足る経験を有するものとして財務省令で定める要件を満たさないときは、その登録を拒否することができる。
第十九条第一項の規定による登録を受けようとする者は、平成十四年三月三十一日までは、同条第二項の規定により提出する申請書に、同条第三項に規定する書類のほか、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
# 第四十一条 @ センターの供給する塩に関する経過措置
センターは、第二十二条第一項第一号の規定により生活用塩の供給を行うほか、平成十四年三月三十一日までは、生活用以外の用途に使用される塩(特定化学製品用塩を除く。)の供給を行うことができる。
センターが前項に規定する業務を行う場合においては、第二十二条第一項第三号 及び第二十三条中「生活用塩」とあるのは「生活用塩 及び生活用以外の用途に使用される塩(附則第三十八条第一項に規定する特定化学製品用塩を除く。)」と、第二十四条第一項中「第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる業務」とあるのは「第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる業務 及び附則第四十一条第一項に規定する業務」とする。
# 第四十二条 @ 地価税の課税の特例
地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等(以下 この項において「土地等」という。)で、同条第四号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において指定製造者 若しくは附則第十七条第一項の規定により第五条第一項の登録を受けた者とみなされる者(以下 この項において「指定製造者等」という。)の同条第二項第四号の製造場 若しくは貯蔵所(施行日において指定製造者等が当該製造場 又は貯蔵所の用に供していたものに限る。以下 この項において「製造場等」という。)又は指定元売人の第十九条第二項第四号の貯蔵所(施行日において当該指定元売人が当該貯蔵所の用に供していたものに限る。)の用に供されているもの(当該土地等が当該製造場等 又は当該貯蔵所の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該製造場等 又は当該貯蔵所の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該製造場等 又は当該貯蔵所として使用されている建物 その他の工作物(以下 この項において「建物等」という。)が貸し付けられているものであるときは専ら当該製造場等 又は当該貯蔵所として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、同法第六条から第八条までの規定 及び租税特別措置法第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第七十一条の七の規定に該当するものを除き、平成十年から平成十四年までの各年の課税時期に係る地価税法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
前項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「塩事業法(平成八年法律第三十九号)附則第四十二条第一項(地価税の課税の特例)」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条 及び塩事業法附則第四十二条第一項(地価税の課税の特例)」とする。
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第二十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書 及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。次項において「地価税の申告書」という。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
税務署長は、地価税の申告書の提出がなかった場合 又は前項の記載 若しくは添付がない地価税の申告書の提出があった場合においても、その提出 又は記載 若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類 及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第四十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十四条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。