塩事業法

平成八年法律第三十九号
分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月24日 18時58分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 塩需給見通し等

  • 第三章 塩製造業

  • 第四章 塩特定販売業

  • 第五章 塩卸売業

  • 第六章 塩事業センター

  • 第七章 雑則

  • 第八章 罰則

第一章 総則

1項
この法律は、塩専売制度の廃止に伴い、塩が国民生活に不可欠な代替性のない物資であることにかんがみ、塩事業の適切な運営による良質な塩の安定的な供給の確保と我が国塩産業の健全な発展を図るために必要な措置を講ずることとし、もって国民生活の安定に資することを目的とする。
1項

この法律において「」とは、塩化ナトリウムの含有量が百分の四十以上の固形物をいう。


ただし、チリ硝石、カイニット、シルビニット その他財務省令で定める鉱物を除く

2項

この法律において「塩製造業者」とは、第五条第一項の登録を受けて塩の製造(再製(塩の利用価値を高めるため塩を溶解し その溶解した物に操作を加えて、再び塩を製造することをいう。以下同じ。)及び加工(塩の利用価値を高めるため溶解以外の方法により塩の形状を変え、又は塩の不純物を除去し、若しくは塩を変質させることをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を業として行う者をいう。

3項

この法律において「塩特定販売業者」とは、第十六条第一項の登録を受けて自ら 又は他の者に委託して輸入(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第一号に規定する輸入をいう。以下同じ。)をした塩を販売し、又は自ら使用すること(以下「塩の特定販売」という。)を業として行う者をいう。

4項

この法律において「塩卸売業者」とは、第十九条第一項の登録を受けて塩の卸売(塩製造業者 又は塩特定販売業者から買い受けた塩(塩製造業者に委託して製造した塩を含む。)を、その性質 及び形状を変更しないで、他の事業者 又は消費者に販売することをいう。以下同じ。)を業として行う者をいう。

第二章 塩需給見通し等

1項

財務大臣は、政令で定めるところにより、毎年度、塩需給見通しを策定しなければならない。

2項
塩需給見通しにおいては、次に掲げる事項を示すものとする。
一 号
塩の用途別需要見込数量
二 号

前号の用途別需要見込数量に対応する塩の国内産 又は外国産別供給見込数量

三 号
その他塩の需給に関する重要事項
3項

財務大臣は、塩の需給事情 その他の経済事情に著しい変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、塩需給見通しを変更することができる。

4項

財務大臣は、政令で定めるところにより、塩製造業者、塩特定販売業者 若しくは塩卸売業者 又は第二十一条第二項に規定するセンターに対し、第一項の塩需給見通しを策定するため必要な報告をさせることができる。

5項

財務大臣は、塩需給見通しを策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

は、塩産業の効率化の促進を図るため、塩の製造 又は販売の事業を行う者に対し、必要な助言、指導 その他の援助を行うよう努めるものとする。

第三章 塩製造業

1項

塩の製造を業として行おうとする者用途 若しくは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの(以下「特殊用塩」という。)又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの(特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。)のみの製造を業として行おうとする者を除く)は、財務大臣の登録を受けなければならない。

2項

前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

三 号

未成年者営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る第七条第一項において同じ。)の氏名、商号 又は名称 及び住所

三の二 号

前号に規定する法定代理人法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

四 号
主たる事務所の所在地 並びに製造場 及び貯蔵所の所在地
五 号
製造場ごとの塩の製造方法、塩の製造能力 及び設備の構造
六 号
事業開始の予定年月日
七 号
その他財務省令で定める事項
3項

前項の申請書には、第七条第一項各号いずれにも該当しないことを誓約する書面 その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

財務大臣は、前条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を塩製造業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第二項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

財務大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者通知しなければならない。

1項

財務大臣は、第五条第一項の登録を受けようとする者次の各号いずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

二 号

第十三条第一項の規定により第五条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 号

法人であって、その代表者のうちに前三号いずれかに該当する者があるもの

五 号

未成年者であって、その法定代理人前各号いずれかに該当するもの

2項

財務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を申請者通知しなければならない。

1項

塩製造業者について相続、合併 又は分割(事業の全部を承継させるものに限る)があったときは、相続人相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その選定された者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により事業の全部を承継した法人以下 この項において「相続人等」という。)は、その塩製造業者の地位を承継する。


ただし、当該相続人等前条第一項各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後六十日間に限り、引き続き塩の製造を業として行うことができる。


この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人塩製造業者とみなす。

3項

第一項の規定により塩製造業者の地位を承継した者 又は前項前段の規定により塩の製造を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

1項

塩製造業者は、次の各号いずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

一 号

第五条第二項第一号から第三号まで 又は第七号に掲げる事項に変更があったとき。

二 号
その他財務省令で定めるとき。
2項

塩製造業者は、第五条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

1項

塩製造業者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

財務大臣は、塩製造業者の業務の運営に関し良質な塩の安定的な供給を確保するために改善が必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、当該塩製造業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

塩製造業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

2項

塩製造業者がその事業を廃止したときは、その者に係る第五条第一項の登録は、その効力を失う。

1項

財務大臣は、塩製造業者次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の登録を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二 号

第七条第一項第一号 又は第三号から第五号までに掲げる者に該当することとなったとき。

三 号

正当な理由がないのに、二年以内にその事業を開始せず、又は二年を超えて引き続きその事業を休止したとき。

四 号

不正の手段により第五条第一項登録を受けたとき。

2項

財務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者通知しなければならない。

1項

財務大臣は、第十二条第二項の規定により塩製造業者の登録が効力を失ったとき、又は前条第一項の規定により塩製造業者の登録を取り消したときは、当該塩製造業者の登録を抹消しなければならない。

1項

特殊用塩 又は特殊製法塩のみの製造を業として行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

三 号
主たる事務所の所在地 及び製造場の所在地
四 号

特殊用塩の製造を行おうとする者である場合においては、当該特殊用塩の名称 及び用途 又は性状

五 号

特殊製法塩の製造を行おうとする者である場合においては、当該特殊製法塩の名称 及び製造の方法

六 号
特殊用塩 又は特殊製法塩の製造能力
七 号
その他財務省令で定める事項
2項

前項届出をした者以下「特殊用塩等製造業者」という。)は、同項第一号第二号 又は第七号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

3項

特殊用塩等製造業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

第四章 塩特定販売業

1項

塩の特定販売を業として行おうとする者特殊用塩のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者を除く)は、財務大臣の登録を受けなければならない。

2項

前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

三 号

未成年者である場合においては、その法定代理人塩の特定販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る)の氏名、商号 又は名称 及び住所

三の二 号

前号に規定する法定代理人法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

四 号
主たる事務所の所在地 及び貯蔵所の所在地
五 号
事業開始の予定年月日
六 号
その他財務省令で定める事項
3項

前項の申請書には、次条において準用する第七条第一項各号いずれにも該当しないことを誓約する書面 その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

第六条 及び第七条の規定は前条第一項の規定による登録の申請があった場合について、第八条から第十四条までの規定は塩特定販売業者について、それぞれ準用する。


この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

特殊用塩のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

三 号
主たる事務所の所在地
四 号
塩の特定販売を行おうとする特殊用塩の名称 及び用途 又は性状
五 号
その他財務省令で定める事項
2項

前項届出をした者以下「特殊用塩特定販売業者」という。)は、同項第一号第二号 又は第五号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号 又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

3項

特殊用塩特定販売業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

第五章 塩卸売業

1項

塩の卸売を業として行おうとする者特殊用塩 又は特殊製法塩のみに係る塩の卸売を業として行おうとする者を除く)は、財務大臣の登録を受けなければならない。

2項

前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

三 号

未成年者である場合においては、その法定代理人塩の卸売に係る営業に関し代理権を有する者に限る)の氏名、商号 又は名称 及び住所

三の二 号

前号に規定する法定代理人法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

四 号
主たる事務所の所在地 並びに営業所 及び貯蔵所の所在地
五 号
事業開始の予定年月日
六 号
その他財務省令で定める事項
3項

前項の申請書には、次条において準用する第七条第一項各号いずれにも該当しないことを誓約する書面 その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

第六条 及び第七条の規定は前条第一項の規定による登録の申請があった場合について、第八条から第十四条までの規定は塩卸売業者について、それぞれ準用する。


この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六章 塩事業センター

1項

財務大臣は、塩の製造、輸入 及び流通に関する調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第一項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国にを限って、塩事業センターとして指定することができる。

2項

財務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項指定を受けた者以下「センター」という。)の名称 及び住所 並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

センターは、その名称 及び住所 並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

4項

財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項

センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

生活用に使用される塩(以下「生活用塩」という。)の供給を行うこと。

二 号
塩の備蓄を行うこと。
三 号

生活用塩の供給を行うほか、緊急時(塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩の供給を緊急に増加する必要があると財務大臣が認めるときをいう。第三十一条において同じ。)において、同条第一項財務大臣の命令に基づき、塩の供給(塩を原料とする化学製品であって政令で指定するもの(以下「指定化学製品」という。)の製造の用に供する塩の供給を除く)を行うこと。

四 号

塩産業の効率化を促進するために塩の製造 又は販売の事業を行う者に対し、必要な助言、指導 その他の援助を行うこと。

五 号
塩の製造、輸入 及び流通に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。
六 号
塩の製造、輸入 及び流通に関する調査研究を行うこと。
七 号
塩の品質に関する検査を行うこと。
八 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

センターについては、第三章から第五章までの規定は、適用しない

1項

センターは、生活用塩の供給に係る業務を行うに当たり、生活用塩の販売についての契約(以下「販売店契約」という。)をセンター締結した者次項 及び第三十二条において「販売店契約者」という。)に生活用塩を販売させることができる。

2項

センターは、生活用塩の供給に係る業務のうち、販売店契約に係るセンターの業務(販売店契約者に対する生活用塩の売渡しを除く)の全部 又は一部を塩卸売業者に委託することができる。

3項

センターは、前項に規定するもののほか、財務省令で定めるところにより、その業務の一部を、財務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

1項

センターは、第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下「生活用塩供給等業務」という。)の開始前に、生活用塩供給等業務の実施に関する規程(以下「生活用塩供給等業務規程」という。)を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

財務大臣は、前項の認可をした生活用塩供給等業務規程が生活用塩供給等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、センターに対し、その生活用塩供給等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項
生活用塩供給等業務規程に記載すべき事項は、財務省令で定める。
1項

センターは、生活用塩供給等業務に係る経理については、その他の経理と区分し、別に生活用塩供給等業務特別勘定を設けて整理するものとし、生活用塩供給等業務に係る財産 又は生活用塩供給等業務に要する費用に充てるものとして附則第六条第一項の規定により拠出される財産を、同勘定に帰属させるものとする。

2項

生活用塩供給等業務特別勘定とその他の勘定の間においては、財務省令で定める場合を除き、資金の相互流用をすることができない。

1項

センターは、毎事業年度開始前に(第二十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

センターは、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を作成し、財務大臣提出しなければならない。

1項

財務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第二十二条第一項に規定する業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

財務大臣は、センターが次の各号いずれかに該当するときは、第二十一条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

一 号
生活用塩供給等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 号
指定に関し不正の行為があったとき。
三 号

この章の規定 若しくは当該規定に基づく命令 若しくは処分 又は第三条第四項第三十条第一項 若しくは第三十一条第一項の規定に基づく処分に違反したとき。

四 号

第二十四条第一項の規定により認可を受けた生活用塩供給等業務規程によらないで生活用塩供給等業務を行ったとき。

2項

財務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

前条第一項の規定により第二十一条第一項の指定を取り消した場合における当該指定を取り消されたセンターであった者の生活用塩供給等業務に係る財産 並びに権利 及び義務の取扱い その他必要な措置については、別に法律で定める。

2項

前条第一項の規定により第二十一条第一項の指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、財務大臣指定する者が、政令で定めるところにより、同項に規定する財産の管理 その他の業務を行うものとする。

第七章 雑則

1項

財務大臣は、この法律で別に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者 又はセンターに対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項

財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者 又はセンターの事務所 その他の事業場に立ち入り、塩、機械、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は分析のため必要な最小限度の分量に限り塩を収去させることができる。

3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者提示しなければならない。

4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

財務大臣は、緊急時においては、センターに対し、センターの備蓄に係る塩の供給(指定化学製品の製造の用に供する塩の供給を除く)その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

財務大臣は、緊急時において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、塩製造業者、塩特定販売業者 又は塩卸売業者に対し、緊急時であることを示して塩の製造予定数量 その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、塩の製造予定数量の増加 その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3項

財務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4項

財務大臣は、緊急時においては、国民生活の安定に資するため、塩の製造、輸入、流通 又は在庫の状況に関し、必要な情報を国民に提供するものとする。

1項

販売店契約者は、その店舗の見やすい場所に、生活用塩を取り扱う販売店契約者であることが容易に識別できる標識としてセンターが定める様式のものを掲示するよう努めなければならない。

1項

財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長 若しくは財務支局長 又は税関長に行わせることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第八章 罰則

1項

第三十一条第一項の規定による財務大臣の命令に対する違反があった場合においては、その違反行為をしたセンター役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項の規定に違反して、塩の製造を業として行った者

二 号

第十三条第一項第十七条 及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による財務大臣の命令に違反した者

三 号

第十六条第一項の規定に違反して、塩の特定販売を業として行った者

四 号

第十九条第一項の規定に違反して、塩の卸売を業として行った者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第十七条 及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による財務大臣の命令に違反した者

二 号

第十五条第一項の規定に違反して、特殊用塩 又は特殊製法塩の製造を業として行った者

三 号

第十八条第一項の規定に違反して、特殊用塩に係る塩の特定販売を業として行った者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第四項第三十条第一項 又は第三十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第十条第十七条 及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

三 号

第三十条第二項の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三十六条から前条まで違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第八条第三項第九条第一項第一号に係る部分に限る)若しくは第二項 若しくは第十二条第一項これらの規定を第十七条 及び第二十条において準用する場合を含む。)、第十五条第二項 若しくは第三項 又は第十八条第二項 若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。