法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名 及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実 その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
外務省聴聞規則
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平成七年外務省令第四号
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第九条 # 陳述書の提出の方法
@ 施行日 : 令和二年十二月二十四日
( 2020年 12月24日 )
@ 最終更新 :
令和二年外務省令第十二号による改正