外務省聴聞規則

平成七年外務省令第四号
分類 府令・省令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和二年十二月二十四日 ( 2020年 12月24日 )
@ 最終更新 : 令和二年外務省令第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 03月21日 18時34分

制定に関する表明

行政手続法平成五年法律第八十八号)を実施するため、外務省聴聞規則を次のように定める。

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1項

外務大臣等が行う不利益処分に係わる聴聞の手続については、他の法律 及び法律に基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

2項

この省令で使用する用語は、行政手続法以下「」という。)で使用する用語の例による。

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1項

外務大臣等が法第十五条第一項の通知(同条第三項の規定による通知を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、外務大臣等に対し、聴聞の期日 又は場所の変更を申し出ることができる。

2項

外務大臣等は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日 又は場所を変更することができる。

3項

外務大臣等は、前項の規定により聴聞の期日 又は場所の変更をしたときは、速やかに、その旨を当事者 及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る)に通知しなければならない。

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1項

法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の七日前までに、その氏名、住所 及び当該不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を、主宰者に提出して、これを行うものとする。

2項

主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

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1項

法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者 又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることになる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所 及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を外務大臣等に提出してこれを行うものとする。


ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2項

外務大臣等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時 及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。


この場合において、外務大臣等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

3項

外務大臣等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段による拒否の場合を除く)は、閲覧の日時 及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。


この場合において、主宰者は、法第二十二条第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

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1項

法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2項

主宰者が法第十九条第二項各号いずれかに該当するに至ったときは、外務大臣等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

3項

外務大臣等は、主宰者を補佐する職員をおくことができる。

4項

外務大臣等は、主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者 又は参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る)に通知しなければならない。

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1項

法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者 又は参加人は聴聞の期日の四日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者 又は参加人との関係 及び補佐する事項を記載した書面を、主宰者に提出してこれを行うものとする。


ただし法第二十二条第二項法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2項

主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者 又は参加人に通知しなければならない。

3項

補佐人の陳述は、当該当事者 又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

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1項

主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を越えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2項

主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

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1項

外務大臣等は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日 及び場所を公示するものとする。


この場合において、あわせて、当事者 及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る)に対し、その旨を通知するものとする。

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1項

法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名 及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実 その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

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1項

法第二十四条第一項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く)を記載しなければならない。

一 号
聴聞の件名
二 号
聴聞の期日 及び場所
三 号
主宰者の氏名 及び職名
四 号

聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人、補佐人(以下この項において、「当事者等」という。)並びに処分庁の職員の氏名 及び住所(職員については、住所に代え その官職

五 号

聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名 及び住所、当該当事者 及びその代理人については、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

六 号

当事者等の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む

七 号

証拠書類等が提出されたときは、その標目

八 号
その他参考となるべき事項
2項

聴聞調書には、書面、図画、写真 その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3項

法第二十四条第三項の報告書には、次に掲げる事項を記載なければならない。

一 号
意見
二 号

不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

三 号

第一号の意見についての理由

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1項

法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者 又は参加人は、その氏名、住所 及び閲覧をしようとする聴聞調書 又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては外務大臣等に提出してこれを行うものとする。

2項

主宰者 又は外務大臣等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時 及び場所を当該当事者 又は参加人に通知しなければならない。

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