外務省聴聞規則

# 平成七年外務省令第四号 #

第二条 # 聴聞の期日等の変更

@ 施行日 : 令和二年十二月二十四日 ( 2020年 12月24日 )
@ 最終更新 : 令和二年外務省令第十二号による改正

1項

外務大臣等が法第十五条第一項の通知(同条第三項の規定による通知を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、外務大臣等に対し、聴聞の期日 又は場所の変更を申し出ることができる。

2項

外務大臣等は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日 又は場所を変更することができる。

3項

外務大臣等は、前項の規定により聴聞の期日 又は場所の変更をしたときは、速やかに、その旨を当事者 及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る)に通知しなければならない。