法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者 又は参加人は、その氏名、住所 及び閲覧をしようとする聴聞調書 又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては外務大臣等に提出してこれを行うものとする。
外務省聴聞規則
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平成七年外務省令第四号
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第十一条 # 聴聞調書及び報告書の閲覧の手続
@ 施行日 : 令和二年十二月二十四日
( 2020年 12月24日 )
@ 最終更新 :
令和二年外務省令第十二号による改正
主宰者 又は外務大臣等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時 及び場所を当該当事者 又は参加人に通知しなければならない。