法第二十四条第一項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一
号
五
号
六
号
七
号
八
号
聴聞の件名
二
号
聴聞の期日 及び場所
三
号
主宰者の氏名 及び職名
四
号
聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人、補佐人(以下この項において、「当事者等」という。)並びに処分庁の職員の氏名 及び住所(職員については、住所に代え その官職)
聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名 及び住所、当該当事者 及びその代理人については、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
当事者等の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む)
証拠書類等が提出されたときは、その標目
その他参考となるべき事項